[お知らせ][錦山(クンサン)多文化]結婚移民女性と外国人労働者のための年金ガイド

시미즈치아끼
2026/06/23
ヒット 70


韓国には日本中国ベトナムフィリピンなどさまざまな国から来た結婚移民女性や外国人労働者が共に暮らしている異国の地で家庭を築き働きながら生活を続けるうえで将来の安定を支える制度である年金を理解することは非常に重要である

 

韓国の国民年金は、18歳以上60歳未満の居住者を対象としている会社員として働く場合保険料は給与から自動的に差し引かれ会社と本人が半分ずつ負担する永住権を持つ外国人は地域加入者として申請する必要があり短期滞在者は対象外となる

 

韓国は日本アメリカドイツフランスカナダオーストラリアベトナムなど20か国以上と社会保障協定を締結しているこの協定は大きく二つの種類に分けられる

 

*加入期間の通算

韓国と母国での年金加入期間を合算することができ合算した期間が10年以上であれば年金受給資格が発生する多くの協定締結国がこれに該当する

 

*二重加入の防止

同じ期間に両国で保険料を支払う必要はないが加入期間の通算はできない

 

中国イギリスイタリアとの協定は二重加入防止に該当し加入期間の通算はできないそのため韓国で納付した期間は韓国内でのみ認められるまたこれらの国の出身者は脱退一時金制度を利用することができない点にも注意が必要である

 

一方カンボジアタイフィリピンネパールなど社会保障協定を結んでいない国の出身者には脱退一時金制度が適用される

 

*韓国での加入期間が10年未満の場合

 帰国時に納付した保険料が返還される

 

*韓国での加入期間が10年以上の場合

 韓国国内で年金受給資格が発生する

 

日本の場合海外へ転出している期間も保険料納付猶予期間として認められ加入期間に含まれるつまり海外に居住していても年金受給資格を満たすための期間計算に反映される制度の適用方法は国によって異なるため母国の制度を必ず確認することが大切である

 

忘れてはならないのは年金受給額は加入期間納付した保険料によって決まるという点である二つの国から年金を受け取ることができる場合でも実際の受給額はそれぞれの国で納めた保険料に比例する韓国で高い給与を得て長期間加入していれば韓国での受給額は大きくなり母国での加入期間が短かったり納付額が少なかったりすれば母国での受給額は少なくなる

 

韓国の年金制度は外国人にも開かれており社会保障協定を通じて国境を越えた保障を受けることができる結婚移民女性や外国人労働者にとって、「韓国での年金加入母国の制度と併せて安定した生活を準備するための重要な手段である母国の制度や協定の有無を確認し自分が納付した保険料に応じて受け取ることのできる年金額を考慮しながら将来の生活設計を立てることが重要である

 

あさおか・りえ 名誉記者(日本)

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